ステンドグラスの材料屋さんもこの4月からPSE法の対応に追われています。
PSE(電気用品安全法)は2001年4月から施行で、電気用品によっては5年、7年、10年の猶予期間があり5年の猶予期間が切れたのが3月末のこと。
で、電気スタンドやルーター(電気グラインダー)などは2008年3月末までは猶予期間だからまだ2年ある。ほとんどの問屋さんや材料屋はその認識だった。
ところがこれが違っていた。猶予期間があるのは電気用品取締法(旧法)で認可を受け、マルティーなどのマークがあるものであって2001年4月以降に輸入されたり作られたりしたものはPSEのマークを付ける必要があった・・・。
このことを認識していたのが問屋さんでは大阪のT社。あとはどうだったか不明。
輸入や製造したところが届出や検査を行いマークをつけるということが必要なだけでなく、販売店はそのマークがあるか確認する義務が生じている。違反すれば法人なら最高1億円の罰金とのこと。
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不勉強で申し訳ない限りだが、問屋さんから仕入れたベースやルーターなどのマークを確認しようと良く見たらそんなものはどこにもない というものが当社でも続出。マークがないからといって手持ち在庫品を捨ててしまうという訳にもいかないので、産業経済省に事業の届出を行い、入手した検査機器で検査を行い、不都合なものがあれば是正する という作業に追われています(^^;
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ところでステンドグラスを制作する方が、このマークのあるベースを購入し、ステンドグラスのシェードを付けて展覧会で販売するとどうなるのでしょうか?お役所の見解では、最終的に組み立てた方(作家)が検査しマークを付けて販売しなくてはいけないのだとか。
周知徹底されるまでのしばらくの間は「お見逃し」ということもあるかもしれないけど、デパートなどの会場での販売はマークなしでは厳しくなっています。

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