生涯の「身分証」に 運転経歴証明書、申請相次ぐ
運転免許証を自主返納した高齢者が
希望すれば交付される運転経歴証明書が
4月から、関係法令の改正で新たな様式に変わった。
免許証と同等の「身分証」として生涯使えるようになり、
申請期間も大幅に延長された。
県内では交付開始後から申請者が相次ぐなど、
関心が高まっている。
運転経歴証明書には
顔写真、氏名、住所、生年月日などが記載される。
従来、金融機関に口座を開設する際などに
本人確認書類として法的に認められるのは
交付後6カ月間に限られていた。
新様式の証明書は、
記載事項に変更が生じた場合の届け出が義務化された代わりに、
その有効期限がなくなった。
申請期間は免許返納後1カ月以内から5年以内に延び、
紛失などによる再発行も可能になった。
手数料は千円。
一度交付を受ければ更新の必要はない。
県警運転免許課によると、
新様式に切り替わった今月2日以降、
経歴証明書の交付件数は急増した。
13日までの土曜、日曜を除く10日間で、
昨年4月の月間件数(476件)を超える661件に上った。
県内ではタクシー運賃の割引、飲食店のサービスなど、
免許証の自主返納者に対する優遇制度が広まっている。
昨年の経歴証明書交付件数は4472件で全国トップだった。
ただ、運転に不安があっても身分証代わりに使うため、
免許証の返納をためらう高齢者も多い。
同課の担当者は
「そうした方の決断を後押しし、交通事故の削減につながってほしい」
と期待を寄せる。
<メモ>
運転経歴証明書は、
運転免許証の有効期限内に免許証の自主返納手続きをした本人が、
返納した都道府県の公安委員会に対して申請できる。
旧様式の証明書を所有している場合、
新様式に切り替えなければ本人確認書類としての有効期限は
6カ月間のままになる。
県内の窓口は
浜北署を除く各警察署と蒲原、森、水窪の3分庁舎、
東部、中部、西部の県警運転免許センター。
受付時間は
平日の午前8時半〜11時半、午後1時〜4時
(運転免許センターは3時半)。
(静岡新聞)

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