水道工事店は、市・町から指定(認可)を受けて営業しています。
自治体によって名称は異なりますが、上水道については「指定給水装置工事業者」、下水道については「排水設備工事指定店」などです。
後者は、下水道がない自治体もありますから、制度はまちまちで、どこも数年ごとに更新手続きが必要です。
前者は、全国一律の制度で、始まったのは1998年です。
ある資格(給水装置工事主任技術者)を取った社員が一人でもいたら、どこの市・町の「指定給水装置工事業者」にもなれるという制度です。
更新手続きは必要なく、指定(認可)を受けたら半永久的に認められるものでした。
大胆きわまる規制緩和政策でした。
それではまずいということで、昨年、水道法が改正され、更新手続きが導入されました。
大垣設備は、16もの市・町から「指定給水装置工事業者」の指定を受けています。
そのうち12の市・町について、更新しないと今年9月29日で失効します。
今日までに10の市・町について更新手続きが完了しました。
すべて、私ひとりで書類を作成し、役所に出向いています。
残りの2町からは、まだ手続きを促す連絡がありません。
当初、全国一律の制度なので、指定申請書類は似たようなものでした。
ところが、今回の更新申請書類は、基本となる書類の書式は似ていますが、その他の書類の書式や添付する書類が実にバラバラです。
納税証明書や代表者の身分証明書が必要な市・町がときどきあります。
工事に使う工具の写真や会社建物の写真が必要な市・町もあります。
市役所や町役場は「ローカル・ルール」をやたらに作りたがる人々だということがよく分かりました。
多くの自治体の担当者は書類がそろっているかどうかを確認するだけで、短時間で受付けが完了します。
しかし、なかには時間をかけてじっくり書類を吟味し、重箱の隅をつつきまくって訂正を要求し、さらには、配付された「必要書類一覧表」に載っていない書類の提出を要求するところがあります。
そうなると、一度では手続きが終わりません。
はじめは腹を立てていたのですが、途中で考えが変わりました。
そもそも不良業者や休眠業者を排除するための手続きです。
ハードルをあげてもらい、それについてこれない業者さんにはどんどんご退場いただいた方が、市民にもわれわれ優良業者にも有利というものでしょう。
今日、最後に行ったのは関ケ原町役場。
隣にあった関ヶ原町歴史民俗資料館が閉館し、代わりに「岐阜関ヶ原古戦場記念館」が建設されています。
こんな立派な建物です。
今年7月の開館予定でしたが、コロナウイルスの影響か、遅れているようです。
たぶん秋には開館するのでしょう。
楽しみです。