一昨日の夜、岐阜県中小企業家同友会政策委員会が主催の「社長の金融学習会」に参加しました。
会場は、大垣市情報工房でした。
講師は岐阜県信用保証協会の方でした。
信用保証協会は、公的な組織で、われわれ中小・小規模企業が銀行や信用金庫など金融機関からお金を借りるときに保証人になってくれます。
ただし、保証料を払わなければいけません。
大垣設備は、地元金融機関からお金を借りています(現在は信用保証協会のお世話にはなっていません)。
社長である私が個人保証しています。
会社が借金を返せなくなったら、私が財産を売り払ってでも返さなければいけません。
中小・小規模企業には経営者の個人保証という制度があるのです。
大企業は、そんなことは求められません。
「経営者保証に関するガイドライン」が平成26年に出されました。
中小企業庁によると、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100〜360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
となっています。
このガイドラインによると、条件を満たせば、個人保証が不要になるのです。
つまり、(1)の「法人と個人が明確に分離されている」と認められ、財務内容がよければいいのです。
では、個人保証なしで借りている中小・小規模企業はどのくらいあるのでしょうか?
保証協会利用者で、たった2パーセントだそうです。
それほど条件はきびしいのです。
逆に言えば、法人と個人が明確に分離されており、なおかつ財務内容がいいという企業が少ないのです。
(財務内容がよければ、新工場を建てるとかしなければ、お金を借りる必要もないでしょう。)
法人と経営者の明確な区分がされていない具体例がいくつか提示されました。
「経営者個人の飲食代を会社の経費として計上」
そりゃ、ダメですよね。
「経営者の自宅と会社が一体の建物で会社名義となっているが、適切な家賃が払われていない」
これも公私混同ですよね。
「会社の敷地が経営者の名義だが、適切な地代が払われていない」
えっ、これダメなの?
これは当社も該当します。
そうか、地代を会社からもらわなければ法人と経営者の明確な区分がされていないことになるんですね。
勉強になりました。
今後、同様の勉強会が、会場を代えて開催されます。
興味のある経営者のかたは、岐阜県中小企業家同友会事務局にお問い合わせください。
電話 058-273-2182