岡田実千代
10時間前 ·
環境省から兵庫県へ連絡
「遺失物法による処分依頼を受けた犬、猫(成熟個体、幼齢個体とも)も引取り数に含めて記載してください。」
もうすぐ環境省から全国の都道府県政令市中核市の犬猫の引取り状況の統計が発表されますが
兵庫県はこれまで正確な殺処分数を
報告していませんでした。
そのため、環境省から報告するよう通達がありました。
兵庫県では遺失物法で扱われた犬猫の引取り数、殺処分数を過去10年報告していません。
それ以前は、わからないということですが、報告していなかった可能性が高いと思います。
兵庫県警察に届けられた犬猫で落としものとして警察が保管と公示し飼い主が現れなかった後にセンターへ送られる場合は、処分依頼(殺処分依頼)という書類と共に送られます。
譲渡判定に落ちれば(9割以上が)
そのまま殺処分され、この数を殺処分数に入れていませんでした。
今日現在も警察の落としものページには、沢山の犬猫その他動物が届けられていますが、この子たちもセンターへ送られることになれば、殺処分が待っています。

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