「拡散希望」
兵庫県では、指定都市・中核市にあたる神戸市、明石市、姫路市
西宮市、尼崎市以外の地域を兵庫県動物愛護センター(本所
三木支所・龍野支所・但馬支所・淡路支所)が、担当しており
これまでも各種公文書を開示請求して、その資料に基ずき
兵庫県動物行政の問題を追及してきた。
平成29年度上半期の資料(願届簿)より集計した数値によると
兵庫県動物愛護センターでは、引き取った犬猫の75%が
殺処分され、その内の73%が引き取った当日もしくは翌日に
殺処分されている現状がある。
即日殺処分の根拠と考えられる資料として「譲渡動物判定表」が
あり、「譲渡候補犬(ねこ)の選定基準」に従い原則、
取り扱いのあった日におこなわれ、譲渡適正が無いと判定
された場合、殺処分対象となる。
この譲渡候補犬(ねこ)の選定基準は、3週齢以下と8歳以上の
個体は、原則「否」とされている。
健康状態も良く、人懐こい子でも8歳以上(または3週齢以下と
職員が判断した場合、譲渡判定は「否」となり、即日殺処分の
対象となっている。
兵庫県の「動物の愛護及び管理に関する条例」では、28条にて
「収容した動物が疾病にかかり、負傷し、又は離乳する前の
状態にある時は、必要に応じて治療などの措置を講ずるものと
する」となっている。
しかしセンターは28条を無視して、28条2項にある、「前項の
規定により引き取り、又は収容した動物が同項の措置を講じても
回復の見込みが無いと判断した時は、同項の規定にかかわらず
当該動物を処分することができる」の条文を基に、くしゃみや
鼻水、目ヤニのある子は「28条2項」を理由に殺処分している。
もちろん、治療などはせず、治療しても無駄だと判断している。
兵庫県の動物行政は、条例を都合よく解釈し、殺処分の正当化
をおこなっている。
全国の各自治体は殺処分ゼロを目指し、譲渡会を開くなど努力
しているが、譲渡努力もせず、殺処分を続ける
兵庫県動物愛護センターは、県民を欺くものです!
THE ペット法塾
添付資料 thepetlaw.web.fc2.com/Scan/300929hyogoken_kansaseikyu2.pdf
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兵庫県動物愛護??センター
TEL 06-6432-4599

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