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2009/6/14

CFP不動産受験対策  ファイナンシャルプランナー



試験当日です!今から自宅を出発12時30分から2時間の不動産運用設計の試験に臨みます!必ず出題される建築基準法の直前確認!

★建築基準法の出題論点★
・建築基準法は街づくり3法のひとつである。都市計画法、大規模小売店舗立地法が他にある。
・ FP試験では、用途制限、建ぺい率、容積率の計算問題が出題される。

・ 用途制限では、人が住む建物は工業専用地域では不可、から、診療所保育園は働く施設に近くないといけないので、すべての用途地域に可である。それくらいのイメージでよい。

・ 建ぺい率の計算問題は、建築面積の地積に対する割合で算出する。建ぺい率は緩和と例外をおさえる。緩和は、80%以外の場所では、防火地域、耐火建築などの要件がそろえば10%アップする。さらにとして行政角地が揃えば20%アップする。
・ いきなり100%となる例外は、80%の地域で、防火地域+耐火建築でいきなりになる。

・ 敷地が準防火と防火指定にまたがる場合は、厳しいほうの防火が敷地全体の指定となるため、緩和措置の10%アップになるケースが多数出題されている。よって、準防火地域でも+10%で、かつ隣接の防火地域が行政角地ならばさらに+10%で都合+20%アップの80%で計算する。隣接の防火地域も+10%の角地+10%の例外で100%で計算する。それぞれの建ぺい率アップ分どうしを足したものが建築面積の最高限度ということになる。(H20@.11)

・容積率の計算問題では、制限されることに注意を要する。広い道路が12m以下の場合は、容積率が制限される。広い道路の幅×4/10が住宅地の場合、6/10が商業地の場合である。例えば、商業地で容積率が400%と書いてあっても、道路が6mの場合、容積率は360%に制限されるという具合である。

・道路幅の狭い2項道路では、道路センターより2mセットバックしたところが敷地境界になるので、対象敷地面積が小さくなることに注意する。敷地の一部が都市計画道路にかぶったときは、そのかぶった面積だけ対象敷地面積が小さくなる。これも注意を要する。


・半地下の車庫などは容積率に参入しない(容積率不参入規制)ことがある。また、区分所有建物を建築する際の共同利用の廊下なども容積率算定上の面積に含めない。

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