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2009/6/8

CFP相続税の仕組みと計算  ファイナンシャルプランナー



今回は、相続・事業承継設計の中でも中心的テーマである相続税の仕組みと計算について、出題論点を整理します。長文注意です。

★相続税の仕組みと計算★

・本試験の頻出論点である。相続税の各自の納税額まで算出できるように徹底した計算訓練をしてほしい。計算には、相続税特有の計算過程がある。それは、課税対象額から遺産に係る基礎控除を差し引いた課税遺産総額を法定相続分で仮分割し、各人の相続税を仮算出し合算したものを相続税の総額とする算出過程である。その後、相続税の総額を、各人の取り分で按分し、各人ごとに税額控除・加算して、各人が納税することになる。

・ なぜ、このようにややこしい計算過程になるのかを理解する必要がある。相続税の総額計算までは、放棄する人は放棄がなかったものとして相続税法上の理論計算をし、国の押さえを確定する。その後、放棄者は実際の取り分はないので放棄者以外で相続税の総額を按分する計算をするからである。実際には、税額控除や2割加算が各人につきまとう。

・ 相続税の課税価格について正確な理解をしておく。課税価格は、本来の財産+みなし相続財産―非課税額―債務・葬式費用+生前贈与財産、である。
・ 非課税額には、生命保険金の非課税額(法定相続人一人当たり500万円)や死亡退職金の非課税限度額(法定相続人一人当たり500万円)、弔慰金の一部(業務外の死亡では給与6ヶ月分、業務上の死亡は給与の3年分)、計算させる問題が出題されている。

・ 債務葬式費用の具体的範囲であるが、お布施や通夜の飲食代は葬式費用として控除できるが、49日費用や香典返し費用は控除できない。

・ 生前贈与加算は、相続開始前3年間の贈与された財産であるが、贈与により取得したときの価額により評価し、相続時の価額に評価しなおす必要はない。

・ 遺産に係る基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人数である。課税遺産総額=課税価格―遺産に係る基礎控除額である。

・ 各人ごとに相続税の2割加算を検証する必要がある。2割加算は配偶者と息子娘以外のものがラッキーした場合に加算するものである。例えば、代襲相続でない孫を養子にした場合は相続税は2割加算となる。これは、世代とばしのほ脱として指摘されていた点について平成15年に改正された。

・ 相続税の税額控除の中で最も大きいのは配偶者の控除額である。これは内助の功に対する税務面からの配慮と考えられる。控除額は、1億6千万円までの非課税対象となるくらいの大きさである。具体的には、
控除額=相続税の総額×(配偶者の課税価格/課税価格合計)なる式であるから、配偶者は納税しないでよいケースも十分考えられる。

・ 未成年者の税額控除は、6万円×20歳までの年限。
・ 障害者の税額控除は、1級2級の特別障害者控除は70歳まで年12万円、3級の一般障害者控除は70歳まで年6万円。

・ 贈与税額控除も、2重課税を回避する観点から当然ある。

・相続税の課税財産の切り口には、財産が国外財産か国内財産、および国籍が日本か外国か、というのが加わる。無制限納税義務者なら話は早いのだが・・・。基本的に押さえるポイントは、外国国籍で5年も離れている制限の納税義務者相続人が財産を承継する場合の課税である。生命保険金の場合は本店所在地が日本であること、銀行預金の場合は預金先支店が日本であることが課税対象となる。外国での課税との2重課税を防ぐ意味であろう。また、5年以内に日本に住居していない外国籍の制限納税義務者には、葬式費用の債務控除はない。

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