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2009/6/7

CFP贈与税の仕組みと計算  ファイナンシャルプランナー



今回は、相続・事業承継設計のうち贈与税の仕組みと計算の出題論点について、まとめてみました。

★贈与税の仕組みと計算

・贈与による相続対策がメインになる。贈与とは、渡す側と受ける側による双務契約である。一方、遺言による遺贈や死因贈与については、相続税の課税対象となる。贈与税は相続税と違って、税率が高い。例えば基礎控除後の課税価格が1000万円の場合の税率は50%であるが、相続税のそれは、40%である。しかも、控除額でも相続税が有利である。

・ 贈与税の基礎控除額は年間110万円である。よって、暦年贈与課税を免れる範囲の110万円内の贈与を計画的に行なうのは、立派な相続対策である。配偶者の住宅取得等の特別控除は2000万円なので、基礎控除の110万円とのあわせ技で最大年間2110万円まで非課税という計算がなりたつ。

・ 店舗併用住宅の場合の、配偶者の住宅取得等の特別控除2000万円分は、原則的計算と特例的計算の2種類の計算方式の理解を試す出題が見られる。一般的に、特例計算のほうが、贈与が居住用部分から優先的に贈与されたとみなす計算なので、配偶者に有利である。原則計算は、居住用面積で算出する方法である。


・ 贈与税の納税は金銭でしか認められていないが、相続税の納税は金銭以外でも土地など相続財産による物納も認められている。

・法人からの贈与は贈与税の課税対象ではなく、所得税の課税対象となる。

・ 生前贈与加算ということばがあるが、これは相続税の課税対象となるもので、生前3年間の贈与財産については、相続税の課税対象として加算するというものである。混乱せぬよう。ちなみに、評価は贈与時の金額でよいとされている。特別受益の場合の、持ち戻し財産の評価が相続時点であったこととは対照的ではないか。

・ みなし贈与という言葉もあるが、例えば、母の死亡保険金を娘が受け取っているが、父が保険料負担者だった場合である。父から娘へのみなし贈与と判断され、贈与税の課税対象となる。

・ 負担付贈与は、債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいう。負担付贈与により取得した土地家屋に係る評価は、時価によるものとされる。例えば、時価40000千円の土地と借入金20000千円の差額20000千円について贈与税が課税される。

・ 低額譲渡の場合も、時価と対価の差額について贈与税が課税される。

・ 暦年課税に係る贈与税の申告には、税額が過大であった場合は1年以内に限り、更正の請求を行なうことができる。また、過小の場合は修正申告を行なう。災害などで納税できない場合は、その理由が止んだ日から2ヶ月以内に限り、提出期限を延長することができる。




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