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2009/6/6

CFP相続時精算課税制度の出題論点  ファイナンシャルプランナー



試験1週間前となりました。今回は、相続時精算課税制度の出題論点です。


・これはひとことでいうと、贈与税の先送り制度といえる。だから、相続が開始したときに精算するという意味を制度名に採用しているのであろう。相続時精算課税制度は、相続税・贈与税の課税を一体化し、相続時に相続財産と贈与財産を合算して計算した相続税から、すでに支払った贈与税を控除する計算を行なう。

・ 2500万円まで贈与を受けた年次に贈与税は課税されない。2500万円を超える部分については、一律20%が課税させる。相続時精算課税制度を選択するか暦年課税制度を選択するかは自由であるが、前者を選択した場合は、生涯にわたり変更はできない。今後贈与財産がインフレになることが分かっていれば選択すればよいが、贈与財産がデフレになる場合は考え物です。


・ 住宅資金等の贈与に関する相続時精算課税制度は2500万円+1000万円という枠になる。また、65歳以上の親という年齢制限もなく、両親からうけるとなると、3500万円×2名の7000万円まで、贈与税が課税されない。(ただし、相続時点で贈与時の課税価格で相続税として後払いすることになる)。

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