救命を主眼とし、傷病者の観察と応急処置を行い、速やかに適切な医療機関に搬送するのが消防救急の活動の原則です。
これに対して民間救急サービスは、緊急性の少ない方の入退院や通院、転院、社会福祉施設への送迎時などに移動手段を提供しているサービスです。これは正式には「民間患者等搬送事業」と呼ばれ、消防庁の指導基準(平成元年10月4日消防救第116号各都道府県消防主管部長あて消防庁救急救助課長通知)に基づいています。
つまり、公的サービスの代行です。参入は簡単ですが、後は採算ベースに事業を乗せることが大事です。それと、介護タクシーをしている事業所で人員があれば、これも可能です。
許認可までの手続きが必要ですが、それほどの事はないと思われます。
まだ、関西では見かけられません。

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