高年齢者雇用安定法により、現在のところ60歳定年および65歳まで(平成23年12月時点での雇用確保措置義務年齢)原則雇用確保措置の義務化をしているが、例外規定として労使協定により対象者の基準を定める制度を導入した場合は、その基準に達しないものは除かれる。
平成25年4月より、男性の定額部分の年金の支給開始年齢引き上げが完了するとともに報酬比例部分の引き上げが3年ごとに1歳ずつ引きあがっていくため、その間無収入・無年金となってしまう者が生じる可能性が問題視されている。
しかし、この措置は平成16年の年金改正のときに既に義務付けられたものであり、ギリギリになって今更何よ!といった感もある。。。横断的な制度運営を切に願う。