行政書士 永田事務所
離婚相談の中で、一番多いケースが不貞行為による離婚相談である。
その中でも、不貞行為によって認知問題に発展することもある。
今回は、認知問題について書いておこうと思う。
通常、結婚していない場合子供ができ、かつ出産を希望すると
認知問題になります。
「私が育てるから、父親の名前だけ欲しい」って事になるケースも
あるわけです。
場合によっては、女性が相手が認知してくれないという理由によって
中絶するというケースはあるようです。
しかし、基本的に「男は認知を拒めない」のである。
理由としては、社会的責任と同時に、法的な問題が発生することが
あります。
要するに、男はそれだけの事はしてるのだから、避妊しなかった貴男
自身が悪いということになるのです。
仮に男が認知してくれないとお困りの方は・・・
「民法の787条で強制認知」
が出来るようになっているのです。
その為、裁判所に行ってその判決書を持って戸籍役場にいけば、
男が認知したものと判断され、男の戸籍に子供の名を残すことが
できるのです。
それでは、認知してもらうことによって発生するメリットは?
民法の820条とその他諸々で、男に対して、
「扶養請求権・遺産相続権」等が発生するのです。
逆の立場になりますが、認知したくても出来ない状況?!
(愛人の出産した子供)等の場合はってこともありますよね。
そんな時には、奥様にばれないように「遺言による認知」って
方法を使ってみましょう。
遺言状に自分の子供と認める事を記載しておけば、自分が死んだ後
認知の効力を発生するようになります・・・・。

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