行政書士 永田事務所
離婚相談中のご質問に慰謝料と差押の件について多く有ります。
調停が終わって調停調書の中に金額を書き込んだり、あるいは
公正証書を作成しておいても、相手が払えないと言ったら
それまでなのか?
この質問についての一つの参考にしてください。
有責任者が離婚給付の頭金が少ししか払えず、あとは
分割ということになる場合、少し時間が経つと、支払が
滞ってしまうことがあります。
そんな時、有責任者が再婚をしているケースもあります。
そんな時の手っ取り早い方法として、滞った残金を債務
名義として新婚家庭の家裁道具を差し押さる方法があり
ます。
そんな場合、離婚する前から新しい配偶者とお付き合いして
いるケースもあります。新しい配偶者が、元の夫婦関係を
壊したことに対する慰謝料を請求することも考慮しておき
ましょう。
有責任者からほとんど支払いが期待できない状況で、なお
かつ新しい配偶者の方が財産をもっているという場合、当然
慰謝料請求を検討していくことも出来ます。
その時にも、新しい配偶者の財産を差し押さえる手続きを
とって、有責任者の離婚給付を実質的に回収する方法は
とれるケースがあります。
しかし、責任を新しい配偶者に取ってもらうためには、
離婚前に元配偶者との生活が破綻してないことがポイント
なのです。
離婚前は、感情をなるべく押さえることをお勧めします。

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