米国滞在先住所等の事前申告について  トラベルインフォ

アメリカへ旅行する場合、またまた手続きがふえます。
米国滞在先住所等の事前申告について


2005年10月4日から、米国政府の規定により、米国(本土、ハワイ、グアム)へ入国する場合には、パスポートに記載されたデータに加え、次の情報についても航空会社を通じて事前に申告することが義務付けられました。

(1) 米国滞在先住所、ZIPコード、州名 、都市名、番地、ストリート及びホテル名
(2)居住国名


これにより、成田国際空港で出発前の手続きに時間がかかることが予想されます。
早めのチェックイン手続き、あるいはあらかじめご利用航空会社へ必要情報をご通知していただくことなどをお願いいたします。

なお、アメリカの国民及びアメリカ永住権所持者については、事前申告の必要がありません。

詳しくはご利用になる航空会社にお問い合わせ下さい。

成田空港乗り入れ航空会社一覧
http://www.narita-airport.jp/jp/guide/t_info/index.html
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